お間違えないように!
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
(平成26年4月1日以降作成されるものに適用)
「金銭又は有価証券の受取書」については 、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものに該当します。
尚、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることが出来ます。
建設工事の請負に係る契約も印紙税が軽減されました。
【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
1万円以上 200万以下 200円
200万超え 300万以下 500円
300 〃 500万以下 1千円
500 〃 1千万円以下 5千円
1千万円〃 5千万円以下 1万円
不明な点ありましたら、事務所までご連絡下さい。
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