一宮民商よりお知らせ

4月1日から印紙税が軽減されました。

お間違えないように!
 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
  (平成26年4月1日以降作成されるものに適用)
「金銭又は有価証券の受取書」については 、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものに該当します。
 尚、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることが出来ます。
   建設工事の請負に係る契約も印紙税が軽減されました。
       【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
       1万円以上  200万以下  200円
       200万超え  300万以下   500円
       300 〃      500万以下   1千円
       500 〃    1千万円以下  5千円
       1千万円〃  5千万円以下  1万円
 
    不明な点ありましたら、事務所までご連絡下さい。
2014/04/25   一宮民商
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