一宮民商よりお知らせ

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収支内訳書提出の督促に抗議しよう!

一宮税務署は先週の金曜日に「収支内訳書」の未提出者に提出を強要する督促状を送付しました。重大な問題は今年は、「書類の提出について」という文書を付けて、「書類を提出いただけない場合において、各種情報等に照らして必要があると認められたときは、調査を実施する場合があり、この調査に基づき、申告内容を是正することとなったときは、過少(無)申告加算税が課せられることがあります。」という文書を付け加えています。一宮民商は毎年、一宮税務署に「収支内訳書」の督促に抗議をし、尚且つ、「収支内訳書」について、提出がない場合でも確定申告は有効であり、不利益な取り扱いはしないと回答を得ています。今回の一宮税務署の文書は、まさに、これまでの私たちへの回答とはまったく違う、税務調査を匂わせ、「脅し」とも取れる内容となっています。こうした行政文書は一宮税務署だけでなく、全国的に広がっています。一宮民商として直ちに一宮税務署へ抗議します。

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2014/07/22   一宮民商
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消費税8%に伴う実務学習会&国保税・国民年金減免実務学習会のご案内

消費税&国保・年金減免実務学習会案内.jpg

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2014/07/02   一宮民商
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4月1日から印紙税が軽減されました。

お間違えないように!
 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
  (平成26年4月1日以降作成されるものに適用)
「金銭又は有価証券の受取書」については 、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになりました。
「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものに該当します。
 尚、印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることが出来ます。
   建設工事の請負に係る契約も印紙税が軽減されました。
       【平成26年4月1日~平成30年3月31日】
       1万円以上  200万以下  200円
       200万超え  300万以下   500円
       300 〃      500万以下   1千円
       500 〃    1千万円以下  5千円
       1千万円〃  5千万円以下  1万円
 
    不明な点ありましたら、事務所までご連絡下さい。

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2014/04/25   一宮民商
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魅力いっぱいおもてなし民商祭りに参加してください。

とき  4月13日(日)AM10時~PM3時

会場  木曽川冨田山グランド(尾西グリーンプラザ北隣)

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2014/04/04   一宮民商
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パソコン会計講座開催

日程

  第1回  4月15日(火) 簿記の仕訳

  第2回  4月22日(火) 簿記の仕訳

  第3回  4月28日(月) 簿記の仕訳

  第4回  5月9日(金)  減価償却の計算

  第5回  5月13日(火) 源泉徴収・年末調整実務

  第6回  5月20日(火) 自分の帳簿をつけよう

  第7回  5月27日(火) 自分の帳簿をつけよう

    午前の部   午前10時~

    夜の部     午後7時~      会費5,000円

 

    

 

  

   

 

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2014/04/02   一宮民商
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